多摩グリーンボランティア森木会「亀ヶ谷緑地班」会則

 

第一条(名称)本会は、多摩グリーンボランティア森木会「亀ヶ谷緑地班」と称する。(以下、亀ヶ谷緑地班という。)

第二条(目的)亀ヶ谷緑地班は、多摩グリーンボランティア森木会(以下、森木会という)の参加の団体として、森木会の目的、すなわち地域のみどりの保全、育成活動を通して人と自然が共生する里山づくりを、自主的・自発的にすすめることを目的とする。

第三条(事業)亀ヶ谷緑地班は、前条の目的を達成するため、以下の事業を実施する。

    (1)亀ヶ谷緑地の雑木林の保全と育成およびその管理

    (2)亀ヶ谷緑地の自然環境に関する調査と研究

    (3)多摩市落合地区と連携した地域活動への協力

    (4)森木会の活動への参加

    (5)その他、第二条(目的)を達成するために必要な事業

第四条(会員)亀ヶ谷緑地班の会員は、森木会の目的に賛同する個人とする。

      (1)個人の入会にあったては、多摩市グリーンボランティア講座を修了し、本会

に入会を希望した者を会員とする。

    (2) 多摩市グリーンボランティア講座を修了していない者の入会にあたっては、

本会の会則に賛同した者を会員とする。

      (3)会員の退会および休会にあたっては、退会および休会の期日と理由を記して、

班長に届ける。また、再入会および休会からの復帰についても同様とする。

            (4) 会員は、所定の年会費を会計年度当初に納めなければならない。年度途中の退会者および休会者には、該当する年度の年会費は返却しない。年度途中の復帰者は、該当する年度の年会費を納めなければならない。

第五条(役員)亀ヶ谷緑地班には、次の役員を置く。役員は、会員の互選により、任期一年とし、再任を妨げない。途中で、退任があったときは残余の期間で、補選をすることができる。

                   班長(一名)、副班長(若干名)、庶務(若干名・記録係・その他)。会計監査係(一名)、顧問

     ほかに、総会議長、総会記録係、安全対策委員を必要に応じて置く。

第六条(運営)亀ヶ谷緑地班の目的および事業の達成のため、活動方針・予算および決算の承認、会則の改訂などのため総会を置く。総会は、亀ヶ谷緑地班の最高議決機関であり、会員はその議決を遵守しなければならない。

    (1)総会は、必要に応じて班長が招集し、議長が運営する。議長は副班長が任にあたる。

    (2)総会は、会員の3分の2以上の出席によって成立し、議案は過半数でもって決する。

    (3)総会は、承認事項として活動方針・役員・予算と決算等を決しなければならない。

    (4)上記に関わる活動方針は班長または副班長が提案する。質問と審議(討論)を経て、評決に付する。予算案・決算案については、会計係および会計監査員がこれにあたる。総会で決した事項は、記録係によって文書にして会員に配布しなければならない。

    (5)亀ヶ谷緑地班の事務的な運営のために、役員会を置くことができる。

第七条(会計)会計年は、森木会に準じて、毎年11日から1231日までとする。

    (1)亀ヶ谷緑地班の会計は会計係がこの任にあたり、会計監査委員の監査を受ける。予算案の作成は、会計係がこの任にあたり、会計監査委員の監査を受ける。

    (2)決算案は会計係が作成し、会計監査委員に提出する。会計監査委員は、決算案を厳格に精査してから、結果を総会に報告しなければならない。

第八条(拠点)亀ヶ谷緑地班の活動拠点は、多摩市落合3-7-11の亀ヶ谷緑地および落合南公園内のコンクリートブロック倉庫である。雨天の活動および集会等は多摩市立グリーンライブセンター等で行う。

付 則    この会則は、平成24年1月21日より施行する。

       この会則の改訂は、総会の議決によってなされる。

付 則    この会則は、平成25年12月7日より施行される。