「亀ヶ谷緑地班」会則施行要領
第一条(目的)私たち「亀ヶ谷緑地班」会員は、会則を施行するにあたって、その理念を希求し具体化をするため、この会則施行要領を制定する。
第二条(会費)会費は、年会費として、2,000円を払うものとする。
年会費は会計係の管理のもとに、主として会員の労務・厚生に資する。
(褒賞金)多摩市から給付される。この使途については、公金であることを配慮して、適正に支出しなければならない。
(助成金)助成する財団の趣旨を理解し、助成金の受容者が森木会である場合には、森木会事務局の指示に従わなければならない。その使途は申請時に届けたものに限定される。
第三条(役員)役員の任務分担を次のように定める。
班 長 班を代表して森木会幹事として森木会行事など対外的な資鴎外活動に従事する。(例:森木会運営委員会 森木会総会での事業報告・ボランティア講座での班の告知と入会の勧誘など 多摩市グリーンボランティア連絡会運営会議への出席) 亀ヶ谷緑地班の総会を招集し、活動方針等を提案する。
副班長 班長の補佐、代理活動のほかに、班活動の詳細を把握する。 総会の議長 班運営や作業の実質的なリーダーを勤める。(若干名で分担する)
会 計 班の金銭出納・理財関係の管理 予算案の作成 決算報告書の作成
記 録 活動状況を記録(写真撮影を含む) 毎月の森木会運営委員会に活動報告書を事務局に送付する 亀ヶ谷緑地班の総会記録の配布
会計監査委員 会計を監査する
顧 問 班の運営や作業の安全についての知識をもち、機器操作の指導をする
総会議長 総会の議長として、議事の進行と採決をする(副班長が兼務する)
総会記録係 総会に関わる書類の収集と記録文書の配布(庶務 記録係が兼務する)
安全対策委員 作業日の当日のリーダーがあたる(リーダーは作業の特性に応じて、副班長が指名する。安全管理上、中級講座修了者とする)
第四条(作業)亀ヶ谷緑地班の目的と事業の達成は、究極的に作業の完遂に懸っている。
作業は、安全を旨とし、そのために次の規定を設ける。
(1)亀ヶ谷緑地班の定例活動は、毎月第一土曜日と第三土曜日に行う。第一土曜日が雨天により作業ができなかったときは、会合を行い、作業は第二土曜日に行う。作業は原則として、9時30分に始まり12時30分に終了する。
(2)前項にかかわらず、会員は自由に活動することができる。ただし、作業はいかなる場合にも、2名以上で行わなければならない。
(3)作業に出席するものは、作業出席者名簿に氏名を記録しなければならない。作業出席者名簿は記録係が用意し、これに記録する。記録係が不在のときは、他の者が代わる。
(4)作業リーダーは、始業にあたって作業内容と注意点を指摘して、配置と割り振りをする。
(5)作業リーダーは、安全対策委員を兼務し、始業にあたって作業の安全に関する注意事項を伝達し、次の事項を留意しなければならない。
ア.作業者は、ヘルメットを着用しなければならない
イ.作業時間内には、水分の補給と休憩時間を織り込まなければならない
ウ.作業の開始前と後には、作業人員の確認をしなければならない
エ.作業終了時には、作業道具の清掃、壊れた道具の確認と後日の整備を行う
オ.作業前には、準備体操、作業後にはストレッチ体操を行うことが望ましい
(6)雨天時の作業の有無、および集会の場所等については、携帯電話連絡網で伝達する。
(7)事項等の不祥事が起きたときには、作業を直ちに中止して、当日の作業リーダー・班長・副班長は多摩市立グリーンライブセンター内の森木会事務局に詳細を報告する。
第五条(責任と保険)亀ヶ谷緑地班の活動には、賠償責任と補償責任を伴う。
(1)作業に従事する会員は、必ず傷害保険等に加入しなければならない。
(2)森木会の会員証を取得されている会員は、多摩市環境部公園緑地課により、多摩市の公園・緑地に登録された区域内で、常に保険が適用され、年度替わりには更新がされる。
付 則 この会則施行規則は、平成24年1月21日より施行する。
この会則は、総会の議決によって改正される。
付 則 この会則施行規則は、平成25年12月7日より施行する。
この会則は、総会の議決によって改正される。