金銭出納執行規約

 

1.〈請求者の権利と義務〉物品の購入があるときは、所定の書式による請求書(兼領収書)に記入の上、会計係に提出すること。請求金額は、会計年度内の予算の範囲内であることを要する。

2.〈会計係の義務〉記載された請求書等を受け取った会計係は、班長(または副班長)の承諾を得てから、すみやかに執行すること。執行は、建て替え払いまたは前払いとし、いずれを採るかは会計係の判断によるものとする。承認は、請求書に印鑑の捺印またはサインによらなければならない。

3.〈予算の執行〉会計係は、次年度の予算案を作成し、総会の承認を得てから執行しなければならない。また、会計年度終了後の直近の総会において、前年度会計の決算は、承認されなければならない。

前年度決算書には、会計監査委員の承認を必要とする。承認は署名・捺印を要する。

4.〈予算外の執行〉予算にない物品の購入または予算額を超過した物品の購入は、臨時に開かれる紹介の承認を得なければならない。ただし、支出の款目の変更は、予算総額の範囲内とし、逸脱は認められない。

5.〈会計〉会計は、収入の款目に応じて、会費・褒賞金・助成金その他などを個別に処理しなければならない。ただし、当分の間は助成金その他を除いて、会計監査委員の認可を得て、合算することができる。

6.〈規約の改正〉金銭出納施行規約は、平成24年1月21日より発行する。その改正は通常または臨時の総会の承認によって、即日に施行する。ただし、会計監査委員の発議により、遡って施行することを得る。